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避難器具

住宅用火災警報器について

 
すべての住宅(戸建住宅、マンション、アパート、店舗等併用住宅の住宅部分)
ご家庭に住宅用火災警報器の設置が消防法により義務化されました!
住宅火災による死者数を低減するために、全国一律に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。(平成16年5月27日に衆議院本会議で消防法の改正する法律案が可決成立されました。政令が10月26日に、省令が11月27日にそれぞれ公布されました。)設置及び維持基準については、政省令で定める基準に従い、市町村条例で定められます。
新築住宅は、平成18年6月1日から既に設置が義務付けられてます。(全ての寝室と二階以上に寝室がある場合は階段部分も設置義務があります。)既存住宅は、市町村条例により適用時期が定められます。(札幌市は、平成20年6月1日から設置が義務付けられてますので、基準+台所にも設置義務があります。)

※住宅用火災警報器の設置基準についてのご相談は、お住まいの地区の消防署へ御連絡下さい。(総務省消防庁にある生活密着情報でも市町村条例の概要がご覧頂けます。)
 
設置例(地方自治体の条例によって設置場所が変わる場合があります)
階 段
居 室
台 所
煙感知式
<2階建て>
2階に就寝室がある
場合は2階に設置。
<3階建て>
3階に就寝室がある
場合は3階と1階に。
1階だけに 就寝室が
ある場合は3階に
設置が必要です。
煙感知式
<煙または熱感知式>
料理する際などに煙や
水蒸気が生じることを
考慮して、煙感知式
または熱感知式の設置
が必要です。
その他(煙感知式)
就寝室がない階で、7m²(概ね4畳半)以上の部屋が5つ以上ある階は、
廊下に設置が必要です。
※住宅用火災警報器の設置基準についてのご相談は、お住まいの地区の消防署へ御連絡下さい。
●設置位置

■天井面に取付ける場合
煙式は壁(又は、はり)から60cm以上離す
(エアコンや換気扇の吹き出し口からは、
1.5m以上離して下さい。)
熱式は壁から40cm以上離す
(煙・熱式はなるべく照明器具から離してください)

■壁面に取付ける場合
天井から15cm以上〜50cm以内離す

<注意!> 次のような場所に取り付けた場合、誤作動の
原因および正常に火災を警報できない可能性
があるので取り付けないで下さい。
1、
暖房器具の近くなど、水蒸気が発生する場所
2、
空気の流れが厳しい場所
換気扇や扇風機、エアコンの近く
すきま風の強い所
3、
ほこりや虫の多い場所
4、
浴室など、水がかかる場所や、常時温度や湿度が高い場所。
5、
ガレージ、調理場などの火災でない熱、蒸気などがかかる場所。
6、
吊下げ式の照明やタンスの真上。
<警報器は0℃〜40℃の温度範囲内で結露しない場所に取付けて下さい。>
悪質な訪問販売に注意
●設置義務化を悪用し不正な価格で無理強い訪問販売をしている業者に御注意下さい!
     (相手の素性や値段などをしっかり聞き、契約はすぐにしないようにしましょう。)
(訪問販売は、クーリングオフが可能で、住宅用火災警報器は対象商品です。)